>>862
引用は著作権法に規定があるんだから引用が認められるのは当たり前

問題は引用の要件は裁判例でもかたまっていない
引用の仕方が定まってるのは、学者論文だけ

要件である「公正な慣行に合致するもの」及び「引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」
といえるかは業界によって判断が異なる

似たような事案で会社が警告書を通知してる事案もある
裁判になれば引用で適法になる可能性はあるが
裁判で各要件を争われれば引用の要件を満たさないと判断されるリスクもある

問題は引用が認められるかではなく、裁判になった場合に100%引用の要件を満たすといえるかは素人には困難ということ