>>567
>録音記録等は判断材料にしてもらえるのでしょうか。

録音記録にも証拠能力が認められる。というか、民事ではよほど不法な手段により得られた証拠とかでもない限り
原則どんなものも証拠となり得る。

>焦って書き込んでしまったので時すでに遅しですね...

その時に書き込んだ内容が分からないので何とも言えない。

>相続人というのはどこまでの範囲でしょうか

相続人の範囲は法定されている。配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になる。
配偶者以外に子がいるときは、配偶者が2分の1、子が2分の1を按分する法定相続分を有する。
直系卑属がおらず直系尊属(父母や祖父母)がいる場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の法定相続分を有する。
直系卑属も直系尊属もおらず兄弟姉妹がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を按分する法定相続分を有することになる。

生命保険の死亡保険金は、原則受取り人固有の財産となり、そもそも相続財産にならない。

あと、相談者の行為による名誉毀損がプライバシー侵害の内容が >>562 の程度内容なら、大した賠償額にならない。
仮に裁判に負けたところで、10連ガチャ回すの数回あきらめれば支払える程度の話。