>>503
そんなの百も承知だって
http://www.in-law.jp/archive/taikai/2012/bunkakai4-maruhashi.pdf
これみておいて、別にプロバイダはあなたがいうような
機会的に照会書に従って開示/非開示を選ぶわけではない一例だから

少なくとも照会書と請求者の主張を踏まえて、
プロバイダ弁護士が判断した上で動いているし、
訴訟を見据えた照会書の内容でなければアウト

なので、裁判所の判断以前に、プロバイダ弁護士すら納得させられないような書面なら話にならないってこと