覚せい剤で前科2犯、実刑判決を受けたことがあっても、前回判決から
10年経てば、執行猶予が付くこともあるのか。
最近、覚せい剤の案件をやってないけど、そういうものなの?
弁護人の腕が良かったとか、あるのだろうか?