>>242
検察は予備的に「密接関連行為」の枠組みで実行行為を停車後の行為にまで拡大しようとしているみたい。
https://www.asahi.com/articles/ASLDB55WSLDBUTIL04W.html

でも後続車を停車させる目的で,高速道路でブレーキをかけて車を停車させることは
明らかに「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転」に当たるようにも思う。
ネクスコは高速道路で停車せざるをえないときは発煙筒と三角板置いてガードレール外にすぐに逃げろといっているくらいだから。
そうすると予備的な主張まではいかないわけか。