一つ思うのは、徐行であっても高速道路追越車線となると後続車による追突の危険は
飛躍的に上がっているわけで、停車させた後と質的に違いはないんじゃないかと思う。
そう考えていくと、停車させたってのを殊更に重視して別個の実行行為と評価する
のは個人的には違和感がある。

往来妨害致死傷罪とか普段見ない条文でまったく思い浮かばなかったが、
監禁致死傷罪よりもスジがいい気がするな。
往来妨害致死なら法定刑も傷害致死と同じになるってんなら。