>>193
そのようだけど、
実行行為となる危険運転後に、「停止させる」という被告人の故意行為が介入して、
しかも危険の現実化に決定的な要因をもたらしているよね。
そして、「停止させる」行為は危険運転には含まれていない。
にもかかわらず因果関係を認めることは、罪刑法定主義に反するんじゃないだろうか?
まあ、この程度の主張はなされているんだろうが。