署名押印の拒否といえば、

「また、供述調書に被疑者の署名・押印が得られない場合、322条1項の要件を充たす
限り、取調官が聴取した内容を公判で証言することにより証拠とすることも可能である
が、(以下略)」と最近出た逐条実務刑事訴訟法369頁にあるんだが、
そんなの許されるのかね?