実務上の認定要件まとめ

@車VS車の衝突では、30万円以上の物損が発生していること、
A事故直後から、頚部・肩〜上肢・手指にかけて重さ感、だるさ感、軽度なしびれの症状があること、
B早期、2、3カ月のMRI撮影で、C5/6、6/7に年齢変性が認められていること、
C6カ月間で60回以上、整形外科・開業医でリハビリ通院を積み上げていること、
D紳士的、常識的で信憑性が感じられる療養態度であること、
E整骨院、接骨院で施術を受けないこと、

上記の6つを達成すれば、後遺障害として14級9号認定・・・だそうです。