詳細を言うと特定されてしまうので言えません。

一番知りたいのは、詐欺でもなんでもないため、少なくともそれを裏付ける物証は全くないと考えられるため、
いまさら裁判して解約は、無理、相談するだけ時間の無駄ということかです。
そうだと何度も言われていると思いますが、そうですよね。

となるとすでに私の問題は、法律マターではなく、不動産マターではないのか、ということです。
あえて契約義務履行違反などというこちらに不利な形式をとって解約してもらおうなどと考えるよりは、
保有か売却して、少しでも損失がないようにとりはからうか、道がないのではということです。

なら不動産専属でもない弁護士に、
委任もおそらくできないであろうにもかかわらず相談料を払って相談するより、
最初から不動産関係者に相談した方が実りがあるのかなと思うのです。
不動産鑑定士とか不動産運用コンサルタントとか、税理士、ファイナンシャルプランナーあたりに相談した方がまだましなのかと思います。

調べたところサブリース被害対策弁護団とかはいて、おそらく私はこれに該当するのだと思いますが。