>>632
債務保証会社との抵当権設定契約書には以下の記載があります。

債務者(私)は、債務保証会社が立替払いすることになった場合、
債務保証会社に対し、代位弁済日から完済に至るまで、代位弁済額に対し年14%の損害金を支払うこと。

つまり、差額2500万円のうち、完済に至るまで、
「利息」として14%の350万円をつけ足して支払う、
つまり2500+350=2850万円しはらわなければいけないということですか?

債務4000万円よりも高値で売れない限り、私は債務と売値の差額の114%を債務保証会社に支払わなければいけないということ?

であれば、違約金800万円支払って契約無効にするか、
もうローンを支払い続けたほうがましということ?