>>609
契約の解除という意味を理解できていないね
売買契約が解除されると遡及的にその売買契約が無効になる
つまり、解除されれば売買によって移転したその不動産の所有権も、元の売主に戻ることになる
そして、あなたのした売買契約では特約として違約金の支払いもある
あなたのした違約金の特約は損害賠償の予定という
民法420条で定められているように、裁判所はこの特約に拘束されるため、訴訟になれば必ずあなたは800万円を支払わなければならないことになる
つまり、契約の解除と特約によって、あなたは買った不動産を売主に返すことになるし、さらに800万円を別に支払う必要もあるということ

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