≪自作自演を繰り返す自称法律家のキチガイID:tu4fYunKのレスC≫

https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1539397654/879,926,982,994,996
879司法試験受かったと惨めな嘘をついてる自称法律家 ID:tu4fYunK [6/10]
あと>>863をよく読んでから発言してほしい。
店側も契約に基づく請求ができるとは言っていない。
店側には不当利得に基づく請求ができるため支払いを拒否することができないと言ってるのであって、店側に全額請求できるとは言っていない。
これは何故かというと、不当利得に基づく請求は契約に基づく請求と異なるから。
簡単に言えば2000円という履行利益ではなく実損分しか店側は請求できないということ。
したがって、店側がぼったくれるというわけでない。
その意味で不当利得ということを説明したつもりだったけれど、わかりにくかったみたいですね。

926 司法試験受かったと惨めな嘘をついてる自称法律家 ID:tu4fYunK [10/10]
私は自演なんてしてないんですが、なぜこんなことになってんですかね?
書き込み控えます。

982 司法試験受かったと惨めな嘘をついてる自称法律家 ID:B+kAv2l6
店側が実費をはるかに超える値段設定したらそれが不当利得で請求できるとか、およそ法律知らないという低脳さを晒しちゃってるね!
実損分はそうはならないのに
>>980の解答は爆笑 履行利益や信頼利益のちがいもわからんのも無理ないわ( ´,_ゝ`)プッ

994 司法試験受かったと惨めな嘘をついてる自称法律家 ID:QUsHSsML [7/7]
早く糞みたいな変な反論頼むわ
話変えたり、必死にコピペする妄想野郎の努力ほど無駄なものねーからなー
あ、働いてないから時間だけはあったんだよねごめんごめん

996 司法試験受かったと惨めな嘘をついてる自称法律家 ID:ipbOSRDL [1/3]
契約の成立には申込みと承諾の意思表示の合致が必要なんてのは常識レベル
有償契約においては代金について意思表示ほ一致が必須に決まってる
一方が「1000円で注文する」他方が「いいえ2000円です」で、契約成立してるとか頭おかしいだろ。
「俺は1000円で注文したから1000円しか払わない」とか言って1万円の品を食べるのもありになる
んなわけねーだろキチガイ