≪自作自演を繰り返す自称法律家のキチガイID:tu4fYunKのレスA≫

稀にやさしい法律相談.Part341 自由スレ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1539397654/853,863,864,867,872,875,879,890,902,918,923,926,947,948

890 司法試験受かったと惨めな嘘をついてる自称法律家 ID:tu4fYunK [7/10]
>>888
まぁ司法試験に合格できる程度には知識があるんで。
>>887
実際の法律相談でも遠まわしに同じようなことを言われるんですよ。
相手が変な人の場合はやんわりですけどね。

902 司法試験受かったと惨めな嘘をついてる自称法律家 ID:tu4fYunK [8/10]
契約の成立要件なんて調べればすぐわかりますよ。意思表示の合致と言ったり、申込みと承諾の意思表示といったりしますが。
>>881
すいません。契約が成立したら得られる利益と考えればいいです。
したがって、実損分しか請求できない不当利得に基づく利得返還請求とは請求の範囲がことなります。

>>886だいたいそのとおりです。
>>892すでに合格してます。二度と受けたくありませんよ司法試験なんて。

923 司法試験受かったと惨めな嘘をついてる自称法律家 ID:tu4fYunK [9/10]
契約は成立してないんですよ。
一方が1000円で注文、他方が2000円ですというのでは、意思表示の合致が認められません。
有償契約が成立したというには、値段が当事者間で一致することが必要です。
注文して食べた分は法律的には不当利得となるので、民法703、704条に基づいて処理されます。

947 司法試験受かったと惨めな嘘をついてる自称法律家 ID:51RTdOAi
法律や判例を見たことすらなさそうな奴が真っ赤になってるスレはここですか?

948 司法試験受かったと惨めな嘘をついてる自称法律家 ID:ddUwLXWG
かってに提供されたものなら盗んでもいいとでも思ってんのかねキチガイさんは