第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う

条文よくお読みなさいよ
法律上の原因なくって書いてあるじゃないの
「この魚を千円で出します」「わかりましたください」という法律上の契約が成立したのだから、その魚の代金はたとえ原価がいくらだろうと千円ですよ