0934無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/11/18(日) 23:00:24.01ID:38lkbiXo 第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う 条文よくお読みなさいよ 法律上の原因なくって書いてあるじゃないの 「この魚を千円で出します」「わかりましたください」という法律上の契約が成立したのだから、その魚の代金はたとえ原価がいくらだろうと千円ですよ