>>921
契約は成立してないんですよ。
一方が1000円で注文、他方が2000円ですというのでは、意思表示の合致が認められません。
有償契約が成立したというには、値段が当事者間で一致することが必要です。
注文して食べた分は法律的には不当利得となるので、民法703、704条に基づいて処理されます。