0923無責任な名無しさん垢版2018/11/18(日) 22:29:53.08ID:tu4fYunK >>921 契約は成立してないんですよ。 一方が1000円で注文、他方が2000円ですというのでは、意思表示の合致が認められません。 有償契約が成立したというには、値段が当事者間で一致することが必要です。 注文して食べた分は法律的には不当利得となるので、民法703、704条に基づいて処理されます。