あと>>863をよく読んでから発言してほしい。
店側も契約に基づく請求ができるとは言っていない。
店側には不当利得に基づく請求ができるため支払いを拒否することができないと言ってるのであって、店側に全額請求できるとは言っていない。
これは何故かというと、不当利得に基づく請求は契約に基づく請求と異なるから。
簡単に言えば2000円という履行利益ではなく実損分しか店側は請求できないということ。
したがって、店側がぼったくれるというわけでない。
その意味で不当利得ということを説明したつもりだったけれど、わかりにくかったみたいですね。