>>866
店側の説明からすると1000円は間違ったってことだったんですよね。
つまり、その店員が間違った意思表示をしたということなので、それで1000円の契約が成立したことにはならない。
店からするとその間違えた店員は無権代理行為をしたということになるため、その効果は店に帰属しません。
もっとも、その店員がま2000円の品を1000円にする権限があれば、1000円の主張は可能です。
ただ、仮にそのようなことを主張するのであれば、その注文伝票は証拠として必要てすが、当然店側にあるので、これは使えない。
仮に注文伝票があっても、それは店員の記載ミスと言われたら立証は困難です。
勉強料と割り切ったほうがいいですね。