うんググれば明らかだね
貧困等の理由により私選弁護士を選任することができない
何度か登場していますが、国選弁護人を選任する一番大きな条件が貧困等で私選弁護人に依頼できない場合です。
例えば貯蓄額などの資産が50万円を下回る場合という条件があります。
しかし、この資産調査は厳密には行われておらず、自己申告での調査になります。
申告書に資産等を記入するわけですが、正直なところ多少の嘘を書いても判明することはほとんどありません。
しかし、後で嘘が発覚した場合は国選弁護人の費用を負担させられることもありますので正直に書いたほうがよいでしょう。

そもそも国選選ぶのにいつ確定したの?外れ弁護士だったらどうすんの?
下手すりゃ懲役だよ
反論されてカーッとなったんだろうけど見苦しいよ?