0302無責任な名無しさん2018/10/29(月) 03:58:38.46ID:eXScc47j >>298 一般的に郵便物としてあなたの住所地に周知文があった以上 あなたが実際にそれをみたかどうかに関係なく周知されたことになる(民法97条1項)