駐車違反の反則金は税務上損金にならない。これは明文化されている。

では、レンタカー業者で、客が駐車違反した反則金を所有者として払い、これを客が弁償した。
レンタカーの貸出約款には全額弁償とある。
この場合の課税関係はどうなるか?

A案は、賠償金は雑収入、反則金は経費だが損金不算入。
B案は、立替金の精算。

これを道路交通法とか関係法規等を解釈して処理するのが申告。
余計なこと考えず、反則金払ったらこれだけ払いましたと書くのが申請。
どっちがAIが得意でしょうか?そして、本件の答えはどちらでしょうか?
裁判のプロ、法律のプロなら楽勝だよね〜。