http://弁護士.club/archives/12889856.html

>B 名誉毀損は,投稿の対象者の社会的評価を低下させれば成立する。

>H Bについて,悪口の類など,単に読み手あるいは対象者の感情(名誉感情)を害するだけでは,
>違法と判断されにくい。もっとも,程度問題はあるが,発信者情報開示請求では,
>消極に判断される(ただし,安易に開示・違法性を認める裁判官もあるので,ちゃんと主張が必要である。)。

>I よくいわれることであるが,表現の自由は批判されない自由ではない。

>J 限度はあるが,基本的に他人の表現を見て不愉快な思いをしないで済む自由というものはない。
>表現の自由を許容している社会では,不愉快な表現に触れることは甘受すべきである。

>K 日常生活で自分の意見を否定される,批判される経験がないと,Iについて,
>意見ではなくて自分が否定されたと勘違いしてヒステリーを起こすケースはネットではよくある。
>勝手に自分宛だと思い込むことすらある。しかし,法的にはもちろん,事実上も,
>あまりよろしくない(恥ずかしい)ことなので,冷静になるべき。


ここにいる請求者に読んでほしいな