こういうやつやね

自保ジャーナル1990号(平成29年5月25日発行)
13.事故後破産した被告自転車の過失は故意に比肩する重過失と認定し、破産免責の主張を否認した
@午後10時過ぎに歩行者優先歩道で起きた歩行者0対100自転車の正面衝突事故(無灯火・時速25〜30km走行)
A後遺障害慰謝料は認定されたが後遺障害逸失利益は否定
B加害者は事故の4年後に破産者となったが加害者の過失は故意に比肩する程度に重く、重過失と認められる
 として、被害者の加害者に対する損害賠償請求権は免責許可決定に基づき免責されることはないという判断
C交通事故民事裁判例集49巻6号123にも掲載
東京地裁 平成28年11月30日判決