689・695の人の相談中に割り込んでしまいスマン
質問文が良くないと思う
「示談金が4200円×通院日数×2の計算による金額しか出してもらえないのか?」
示談金がではなく、慰謝料が、なのではないのかな?
示談金は慰謝料+医療費+休業損害+その他諸々だよ。質問文にそのまま答えるのならば
いいえ、示談金は4200円×通院日数×2の計算による慰謝料だけではなく医療費とか休業損害とか
いろいろ出ますよ、で回答終わりです。


〜診療報酬1点10円の話の続き〜
自保ジャーナル1905号(平成25年11月14日発行)A
頸椎捻挫等負った49歳男子原告の鍼・マッサージ主体のクリニック治療を
再診時療養指導管理料等を除き診療報酬単価1点10円で認めた
@治療費等の請求200万8,860円で認定は84万8,500円
A銀行支社長(49歳男)の基礎収入1,938万9,927円
B交通事故民事裁判例集46巻4号78、交通事故判例速報571号にも掲載
C『後遺障害の認定と異議申立』P103で引用
東京地裁 平成25年8月6日判決