https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1465389971/264-265
〜交通事故診療における健康保険使用のメリットとデメリット〜

1 患者さんのデメリット
 @ 医療機関は、加害者側(損保会社)との関係は一切なくなり、診療内容等の直接の問い合わせには、
   原則お答えできかねます。
 A 医療機関は自賠責様式の診断書を記載する義務がないため、後遺障害が残存したときなどに、
   損害賠償の請求ができなくなることがあります。
 B 健康保険では後遺症という概念がないため、診断書に症状固定日を記載することができません。
   よって、むち打ち症等で治療が長期にわたるときは、損保会社は治療費を途中で打ち切ることがあります。
 C 診断書が必要なときには、医療機関所定の診断書を作成します。また、診療費の明細は、
   それを活用していただくことになります。診療報酬明細書が必要な場合は、加入する健康保険組合等に
   開示請求していただくことになります。
 D 健康保険では、加入者の相互援助の観点から、検査回数、シップの枚数、リハビリの回数等々の制限診療であるために、
   十分な治療を受けられない場合があります(自賠責診療費算定基準では、特掲事項として補う仕組みになっています)。
 E ご自身の健康保険組合等に「第三者行為届」を提出していただく必要があります。
 F 一般の診療と同様に、治療の都度、医療機関窓口で一部負担金をお支払いしていただきます。
 G 最終的に、健康保険組合から損保会社に治療費を請求(求償)することになりますが、
   求償が適確に行われない場合も多く、ご自身の健保組合に損害を与える場合もあります。
 2 患者さんのメリット
 @ 治療費が健保点数で計算されるため、医療費が安くなります。そのため、被害者の過失割合が多い場合や、
   自賠責保険の範囲で治療が収まらない場合には、負担が減ることがあります。しかし、損保会社は自賠責保険の
   範囲内で治療費を抑えようとするために、多くは、損保会社の負担が減るだけになります。
 A ひき逃げ事故や、加害者が自賠責保険に加入していない場合は、健康保険を使って治療し、
   後に「政府保障事業制度」に請求することができます。