・過失割合を1:9から変えたくないが、どう保険会社と交渉すれば良いか。
過失割合1:9が基本的過失割合ならば、相手は「今回の事故は○○さん(相談者)が
これこれ(修正要素の指摘)していますので過失割合は1:9ではなく、××:△△です」
とか言ってくるだろうから指摘された行為(速度がどうだったとか、気付くのが遅かったとか、
自転車なのに歩道を走っていたとか)が修正要素に該当しないと反論できるようにしておく
ぐらいかな?
ちなみに、素人同士もしくは保険屋対素人の示談交渉の段階だと(例)「速度超過で+10、
前方不注視で+15、歩道を走行で+5。全部で+30だから過失割合は10対90ではなく
40対60ね(ニヤニヤ)」などと修正要素をいくつも足すという戦術が使えますが、裁判だと
1番大きい修正要素を1つ取り上げて終わり(この例では前方不注視+15で終わり)です。
論より証拠、私は「自保ジャーナル」と「交通事故民事裁判例集」の定期購読者で手元に
6000件ほどの交通事故系の民事裁判例を所有していますが、修正要素をいくつも足したり
引いたりして過失割合を認定した例なんてここ最近では神戸地裁 平成29年12月27日判決
(裁判官:黒田豊)ぐらい。その前は4年もさかのぼって徳島地裁 平成25年11月20日判決
(裁判官:入江克明)とさいたま地裁 平成25年8月29日判決(裁判官:野村高弘)。

・打撲による影響で片手が痛くて事務作業のようなことができない場合等、慰謝料として請求できるのか。
・そもそも被害者が打撲程度でも慰謝料というものは発生しうるものなのか。
通院しないとダメ。逆に言えば通院さえすれば打撲でも慰謝料は取れる。
どう見ても負傷していないだろって場合は通院しても多分ダメ。