>>126
手の障害について勉強していろいろと知ったでしょうからこの後どうするかは
貴方次第です。
自転車同士の事故ですと自賠責保険は無関係ですから自賠責の認定機関に
後遺障害診断書を提出して等級認定を申請することが出来ません。
一応、加害者が個人賠償責任保険に加入しているときは、その保険屋さんを
通じて等級認定を申請することになるようですが、判断する機関がどのような
組織なのか、そして公正な審査が期待できるのか、私は知りません。
手首の関節機能障害で12級6号ぐらいの可能性があるのならば、弁護士だの、
行政書士だの、後遺障害について詳しい人に相談をお勧めしたのですが、
「14級か12級とかだと思います」ということは痛みもしくは痺れが残っている系の
神経症状でしょうから、この後は本人の判断にお任せいたします。