>>208>>211
叔母さんから相続分譲渡証書を書いて貰わないと
お父さん名義での相続単独登記はできない。

お父さんが叔母さんより早く亡くなった場合は、お父さんの持ち分をお母さんと兄弟姉妹で分割相続する。

叔母さんが第三者に相続分譲渡をしないかよく見張っている事。