0107無責任な名無しさん垢版2018/09/28(金) 05:51:55.05ID:ejFVcZGw >>101 どこの役所?そんな運用はされていないぞ?役所から連絡って電話で? 同一世帯でなければ本人の委任状なく住民票を取ることはできないぞ? 免許証を偽造すれば別だが 勝手に引っ越し、転職すればいいだけ あと法律上の親子関係を解消することは不可能