物損て基本興味ないからあんまりメモしていないけど高級時計についての判例
下から2番目の判例で否決されたからといって詐欺で刑事告訴されたとかいう話は聞かないなあ

自保ジャーナル1854号(平成23年9月22日発行)N
約4年前に117万6,000円で購入したロレックス腕時計の修理代95万2,350円と評価損として修理費の2割を認定
松山地裁西条支部 平成23年3月24日判決

自保ジャーナル1869号(平成24年5月10日発行)E
時計の修理費用7万6,650円認定
東京地裁 平成24年1月18日判決

自保ジャーナル1876号(平成24年8月23日発行)F
腕時計や携帯電話などの携行品の損害を購入金額の7割で認定
横浜地裁 平成23年10月27日判決

自保ジャーナル1900号(平成25年8月22日発行)I
腕時計(ロレックス)の修理費用26万2,500円認定
横浜地裁 平成25年4月18日判決

自保ジャーナル1937号(平成27年3月12日発行)G
約55万円のロレックス腕時計が損傷したと主張するが否認される
名古屋地裁 平成26年10月10日判決

自保ジャーナル1965号(平成28年5月12日発行)K
ロレックス時計の修理費17万3,250円を認定
横浜地裁 平成27年11月26日判決