すいません、人身傷害保険と裁判基準について質問です

過失割合20:80の人身事故、弁護士特約は加入してます

この場合、治療費と裁判基準の慰謝料の80%を相手方保険会社が負担し、残り20%が自身の人身傷害保険から出るという認識で大丈夫ですか?

それとも人身傷害保険は自賠責基準に準ずるので、自賠責の慰謝料の20%しか出ないのですか?
もしくは、相手方保険会社の支払い額と自賠責基準の額との差額しか貰えない??

申し訳ありませんが、よろしくお願いします