>>947
被告の近くでは無いですか??

Q. 原告,被告のどちらの住所地の裁判所に裁判を起こせばいいのですか。

A. 民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされています。