つづき


長くなってしまいましたが質問としては
@合法的なモデルガン所持者で自身に改造技術を持っている人は武器製造の未遂罪が適応されるのか
A先の裁判の被告は全部金属で作っていればよかったのか
B作成技術を持つ者が鉄パイプを所持することでは武器等製造にあたるのか(極端な話パイプに銃弾詰めてトンカチで信管をたたけば発射可能です)
C最近話題の3Dプリンター銃のCADデータをDLすることは武器等製造にあたるのか
D3Dプリンター所持者が銃のCADデータをDLすることは違法か、もし違法ならどの時点で違法か(プリンターにデータを送った時かDLしたときか)
E裁判では科捜研は銃に合う専用弾を作り検証しましたがこれは何らかの法律に違反せず証拠として許されるのか(これが許されるならただのエアガンでも逮捕されるのでは)

あと言っておきますと私は上記裁判の犯人を正当化するつもりもありませんしモデルガンの類も持っていません、法学的な興味で質問しました。