>>840
> なんども言うが、裁判所が占有してるわけじゃないから、明け渡せないから//

執行官が占有を解いて、執行官が占有を取得させる、だろ。

引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて
債権者にその占有を取得させる方法により行う