>>768 > 執行費用・・・せいぜい100万ぐらいだろ//

占有手段たる残置動産の搬出なんて不要なんだよ、買受人の場合はね。
>>763 等で記載した通りだぞ、エテ公。
執行官から現場にて、占有手段である残置動産として引渡しを受けるだけだ。

> 給料差し押さえでもいいから払わせる//
  物件損料だろうが何だろうが、占有を理由として支払いを受ければそれは賃料なのであり、
明渡し命令を申請していても、執行不能となってしまう。
従って、賃料の請求なぞ認められないね。
まぁ、明渡し命令を申請していなければ、賃料相当分は認められる可能性はあるが、
その訴訟は、命令不申請と合わせて、賃料を請求する訴訟とならざるを得ないね。
オ〆の膿味噌の垂れ流すハナシは支離滅裂なだけの妄言でしかない。

> こんな眠たい言い訳きいてたらダメだよ
とにかく相手になめられたら、まとまる話もまとまらない//

明渡し命令を申請すれば、買受人は権利者、占有者は義務者として、
明渡し、占有の移転は一方的に断行される。言い訳なぞ聞く必要もなければ、
はなしをまとめる必要もない。オ〆の膿味噌はマルでダメだね。
ギョーカイで無駄飯喰らってるだけの分際でプロ気取りのエテ公は身の程を弁えな。

断行日以前に退去するというなら、いくら提供するかというハナシがありうるだけだ。
明渡し命令(■■■の引渡し命令)の申請は必須だ。
退去済みであれば断行日には、占有者の物理的排除は行われないが、
執行官から占有の引渡しを受けるという断行が行われるんだよ。
競売で不動産を廉価に取得したいと考える者は、エテ公の言い草なぞマに受けないことだ。