卑便は,弁護人選任決定書や弁護人解任決定書のモノホンを読んだことないんだろう。
たとえば,法38条改正前なら「弁護士会の推薦により」とか「事情により」と定型文句の理由だけ。
法38状の2以下の追加改正後でも解任決定は「法38条の3第1項×号により」と定型文句だよ。

裁判(決定)には理由を付すと法が定めた内容はこんな程度だよ。
告訴取消書の取消理由で一番多い「都合により」と同程度。