クレーマー保険のLACの問題点は、そもそも第一次的に、
クレーム処理を業とする会社があり、同社社員が「クレーム・コンシェル」として対応する
そしてそこで金銭賠償等が問題となる案件は、その会社の社内弁護士が対応する。
その段階では、保険会社も弁護士会もLACも無関係。

同社も対応困難で、かつ、金銭的解決とも無縁の事件のみが、初めて同社からLAC事件として
保険会社と日弁連に連絡が行く。つまり本当に相手が訳の分からない、理屈も通じない、
かつ法的紛争にもなりにくい案件のみがLAC対応ということになる。

医療機関へのクレームだけではく、ほかの機関へのクレームも、この方法に寄ることになった。
同社も、いわば日弁連のお墨付きなので、堂々と非弁行為も問題とならず、
むしろ「最終的には日弁連が対応しますよ」と各施設に営業をかけることができる。

日弁連が嬉しそうにこの会社に協力している意味がわからない