ありがとうございます、やっぱり基本は通るものか
>>80の相談に続いて、もしよければ以下もお願いします
・判決の内容次第ということだけど、
仮に、全部認容判決で、理由が敗訴者非難で満ちていた、としたらどうか
判断するのは一審判決直後なら一審の裁判所ですよね
・仮執行宣言に基く強制執行が、
(強制執行停止決定および敗訴者から勝訴者への同決定の通知より先に)、
実施されたあとで、
原判決がまるっとひっくり返ったとき、
判決変更に伴う被執行者の損害の賠償(260条2項)の運用ってどんな感じなのか
・どうやって算出?・証明とかは、あるいは裁判所の裁量?・そもそも発生する/認められる頻度や額は?