0745無責任な名無しさん垢版2018/04/10(火) 16:23:28.58ID:8lkw9sxd >>743 何をやったかによる 加害者ということなので、民法709条の不法行為を息子はやったということなのでしょう 14歳なので責任能力は認められそうだが、当然息子に支払能力ないので事実上親が支払うことになる いずれにしても賠償義務はある 額は変わりうるが、弁護士使った時点で別途30万はかかると考えたほうがよい 相手の請求額が適当なものなら弁護士料金合わせて130万になるよ 弁護士使ったからといって減額が保障されるわけでもないしね