>>743
何をやったかによる
加害者ということなので、民法709条の不法行為を息子はやったということなのでしょう
14歳なので責任能力は認められそうだが、当然息子に支払能力ないので事実上親が支払うことになる

いずれにしても賠償義務はある
額は変わりうるが、弁護士使った時点で別途30万はかかると考えたほうがよい
相手の請求額が適当なものなら弁護士料金合わせて130万になるよ
弁護士使ったからといって減額が保障されるわけでもないしね