>開示請求の書類を無視したらプロバイダは勝手に開示していい事になっている
それは嘘
プロバイダ責任制限法第4条をちゃんと読め
削除は勝手にしてもよいけどね

>名誉毀損の意思はなかったとか、そんな事書いても無駄だから書かなくてよい
名誉毀損の意思がないことは重要
これが、公益性公共性という違法性阻却事由の根本だからね
あくまでも表現の自由の範疇で、公共の利害に関することを、その目的が専ら公益を図ることにある書き込みであれば、それは名誉毀損の意思がないと言うことだからね

あとは、事実の摘示があるかどうかが名誉毀損が成立するかの重要な要件
「あいつは馬鹿だ」という書き込みは、事実の摘示がないので侮辱は成立しても名誉毀損は成立しない