【3000人】弁護士本音talkスレ266【無理】
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【法テラ】弁護士本音talkスレ265【増額必須】
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1515991875/ 司法取引した被疑者が嘘を言っていたことが後日判明したとき,連署した国選弁護人に何かとばっちり来るの?
国選弁護人の連署の趣旨が適性手続にとどまるならばとばっちりは来ないと思うんだが,被疑者の供述の真実性の確保・確認まで及ぶとかゴチャゴチャ言い出すととばっちりが来るような気がするんだよね。 >>952
刑弁委員会のアホどもにそこまでの頭があると思うか? >>952
俺、そんなんだったら一切できんわ、司法取引。 弁護人の不熱心訴訟追行を上訴理由にするのは定番の弁護技術でしょ。今さら何言ってるの。 司法取引の場合、そのせいで有罪になったり罪が重くなる人が出るからねぇ
で、民事訴訟起こされたり懲戒請求されたりしそうだからなぁ >>958
ホントそのとおりで、懲戒請求乱発でますます国選なんか誰もやらなくなるだろう。 法テラスのせいで私選が高いといわれ自由競争を阻害する
不当廉売で独禁法違反 国選被害者参加弁護制度がまた最悪。
以前は検事の攻撃だけかわしてればよかったのが、今では、被害者代理人という検事もどきの弁護士が、
被告人の態度が悪いとか、謝罪が足りないだとか、しまいには弁護方針まで法廷で非難を始める始末。
安い報酬で、弁護士によって同士討ちさせるって、国の目論見どおりじゃないの?
司法取引もそうだけど、本来は権力と緊張関係にあるべき弁護士が、有罪立証に加担してるって、どう考えてもおかしいだろ。 >>963
被害者が忘れられてるっていうのは検察官や裁判官の責任なのに、なぜか弁護士がその責任を負わされてるっていう。 被害者の救済は民事制度ではかられるべきで、刑事制度で救済をはかろうとしたのがそもそもの間違い 弁護士は儲からないという事実をもっと周知して
年収300万以下でも文句を言わない弁護士を増やした方がいいんだろうね >>966
被害者側からすると加害者情報入手できたり
損害賠償命令で刑事の直後に刑事の証拠そのまま流用できるのはメリットって説明もある
(事後に民事裁判やると被告人側が通じるはずもない言い訳しだすとかって話を聞いたことがある) >>966
被疑者・被告人は金がないから、民事で被害者を救済って無理だろ。 って、よくよく考えたら被害者国選も国選だからやっすい金額だよな…
被害者側の方もストレス溜まりそうだよな。特に被害回復できない場合には…
被害者だろうが被疑者被告人だろうが国選や法テラスなんてやるべきじゃないよね >>969
刑事手続の途中だと、親族からも金集めてもらって被害者救済できるチャンスだよなあ 執行猶予確実なら無理に示談しないでしょ。
そうじゃない場合でも、被害者が量刑が軽くなるのが嫌だと言って示談・弁償に応じないこともある。
判決後に弁償してくれと言ってきても手の平を返されるだけなのにな。 >>973
損害賠償命令申し立てると、担当裁判官がそのままスライドするんで、酷い態度の被告人だと高めの命令が出る
それで不服申立てしても、通常は裁判官の出した命令が維持されるんで、遅延損害金重なるだけになる >>974
被告人に財産がなければ単なる紙切れだけどな。 >974
そんなわかりきったこと問題にしてない。
被告人は無資力、周囲の親族などは「刑を軽くするためなら金を出す」という意向のケースで馬鹿みたいに拒否する被害者がいるってこと。 >>975
未来永劫無資力ならね。作業報奨金の差押えまでするとかもあるからなあ。ツンデレは拘置所の金銭も差押えたんだっけか?
>>976
>>963からの被害者国選を前提としてるところ、代理人が合理的説明しても被害者本人が翻意しないならしょうがないよね… >>977
>作業報奨金の差押えまでするとかもあるからなあ。ツンデレは拘置所の金銭も差押えたんだっけか?
そんなわずかな金を押さえてどうするの?強制執行費用の無駄だよ。 というか、ピント外れな意見ばかりで何がいいたいんだ。
刑事の被害者参加や賠償命令制度は被害者保護に役立ってないってことを言ってるんだが。
ついでにいうと、作業報奨金は具体的な権利ではないので、差し押さえることはできない(刑事被収容者処遇法のコンメンタールに書いてる。旧監獄法の高裁判例もある。)。 >>979
被害者保護に役立ってないって方こそピント外れでない?無資力なら十分な回復できないけど、その中でも少しでも役立つようにするための制度なんだから
なおコンメンタールって逐条解説のこと?手元にないんで(東京の合同)図書館で調べてみるわ あれ?
前に作業報奨金差押えた話、なかったっけ?
差押えしようとしてだけの話だったか? 被収容者が「持っているお金」(最初から持っていたり差し入れられたお金)は、差し押さえることが可能。
作業報奨金は被収容者にお金で支給されるわけではないし、給与のように差し押さえることはできない。 被収容者が持っている金を差し押さえねえ。
33万は差押禁止だろ。
全くもって無駄なことだ。 結局、被害者は刑事の判決が下る前に金を受け取るしかないんだよ。
グダグダ言って金を受け取らない被害者はほぼ間違いなく回収はできない。
それが現実。 >>984
突っ込み入れられる前に自分で訂正する? 逐条解説は明日以降調べてみるが、作業報奨金の差押えって話は「聞いた」ある弁護士は多いと思う
後、今の時代だと、債務名義あれば全店照会する金融機関もあるから、「本当に無資力か」の確認は少しずつよくなってるかもな。後は民事執行法改正か… >>980
弁護士が納付してるから還付請求権は弁護士のものだしし,
本命である弁護士への預託金返還請求権も,被告人が預託金返還請求権有してるとは限らんよね。
それに,保釈金還付,弁護士から拠出者への返還が問題になる時点で既に債務名義持ってるケースは限られてるのでは。
でも,ケースによっては仮差押はありかな。 まあ被害弁償が済んでないのに保釈が認められる場合というのは限られてくると思うけど。 事案によるが、示談も弁償もなしで保釈されてるなんていくらでもある そういえば、サラ金を債権者、私を第三債務者とする預り金の差押命令が事務所に来たことがあったな
弁護士費用で全額費消予定と回答してやった
保釈金も同じ運命をたどるんじゃいか >>990
もう公証人留置所に連れて行って執行証書作るしかないなガハハ 検察官は、聴覚障害者を裁判員候補から除外するよう請求(理由なし不選任請求)するらしいね。
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