異常な長時間労働が続き、病気になりました。

自分が店番の日に倒れ、仕事に穴を開けました。
その日、本気で自殺するつもりで、SNSに書き込みをしました。仕事を休んでしまったことも書きました。

その後、出勤はしましたがぶり返し、しばらく休みをもらった後退職しました。

弁護士と労基に相談の上、社長に未払い残業代を請求しました。

しばらくして返事があり、欠勤による損害賠償と、SNSに無断欠勤したことを書き込んだ名誉毀損に対する損害賠償を請求すると返事がありました。
※SNSには、休んだとは書いていますが無断欠勤とは書いていません。

まずは話し合いの場を持ちたいと書面には書かれていますが、ここからはどんな流れになるのでしょうか?
極力、さっさと終わらせたいです。
また、どちらの言い分が法的には強いでしょうか。