>>788
その場合は認知裁判になる。貴方が法的にその子を実子であると認知すれば養育義務は生じる。
しかし、相手の女が既婚者でその子供を現在の夫との間の子として戸籍登録していたならその養育
義務があるのはあくまでその女とその夫。生物学的にどうだというのは関係無い。
よって、その女が離婚して貴方に対して認知裁判を起こして(当然、DNA鑑定もされる)、裁判所が
それを認めない限り、貴方に養育費を払う義務はない。

とネタにマジレスしてみた。