【時効完成後の債務の承認について】

10年以上ノータッチだった債務ですが
最近、電話で話したことが
時効完成後の債務の承認と、債権者側が主張しました。

でも、こちらが要求した借金の詳細を債権者側が開示しなかったので
最高裁の判例で言う「信義則違反」にあたらないと
私は反論しました。

私は、時効の援用を主張しましたが、
裁判ではどう判断されそうでしょうか?