名義は父親のままなんじゃね
登記の変更に期限とか無いから
相続上他の動産とかで相殺できなかったり処分が滞ったりとかの理由でよくある
被相続人からの名義人変更等は相続人でなくなった時点で出来ないので
現相続人が動かないのなら役所に放棄した旨を伝えて必要な手続きをいちいち踏むしかない