父(幼少期離婚しています。約20年前死去)の不動産相続に関してですが相談させて下さい。
父は4人兄妹ですが、既に父は亡くなっています。

相続に関しては、過去に税金の催促が来た為発覚しました、その際弟と共に正式に相続放棄の申請をし受理されましたが、最近になって危機管理課から指導の通知が来た為、父方の方へ確認した所父の兄妹4名の共有となっておました。

無論父方の兄妹は土地家屋に関して知っていた為、相続人として3名に管理責任があるのでないでしょうか?

最悪「相続放棄申述受理証明書」を発行した上で単独にて父の登記を放棄できないでしょうか?
それともやはり、父兄妹の承諾が必要になるのでしょうか?

色々と調べましたが、これと言った答えが見つからなかったのでここへ相談に参りました