3人兄弟です。
父の生前に兄が遺産を自分の口座に移動させていました。
事情もありひどく反省しているので訴えない傾向でいこうと思うのですが、税務署とかに自主?させた方がよいですか?
そこで気になるのは、残りの半分の遺産は通常通り母が半分、残りを3兄弟で相続することになるのでしょうか?
兄はすでに半分使っているので貰えないと言っています。
相続申告期限は迫っています。