>>833
ありがとうございます
それで済むなら、その通りにしたいと思います

いろいろ質問してすみませんが、
もし10年以内に遺留分減殺請求が行われた場合、相続手続きに必要になった費用(代理人費用や役所書類や交通費)などは領収証があれば請求することができますか?
その場合費用の割合は遺留分と同じでしょうか?

遺言書が10年以上前のもので、遺言執行者と私は現在折り合いが悪く、出来れば執行者を辞退してもらい代理人を雇って手続きを進めようと思うのですが、その場合内容証明などで辞退要求の旨を伝え、決めてもらうのは可笑しいでしょうか?
もっと良い方法があったりするのでしょうか
自分の住所等を知られたくないため、内容証明も代理人を雇って行おうと思っています
仮に辞退せず執行者として務めた場合、手続き等で私の居場所が分かる可能性はありますか?