0832無責任な名無しさん
2018/06/19(火) 03:32:03.76ID:00KPFm70遺言書記載で遺言執行者が選任されている場合、受遺者のうち一人と遺言執行者だけで手続きを進める事ができるとは分かったのですが、
そのやり方で手続きした場合、他の相続人への相続はどういった形で行われるのでしょうか?
親がなくなり、私に全財産を相続するとの遺言書を公証役場で見つけましたが、絶縁した兄弟への遺留分はどう渡されるのか、その前に遺留分の相続か放棄かの決定を先にやってもらうべきなのか、分かりません