0646無責任な名無しさん垢版2018/04/27(金) 20:52:55.47ID:o+OAEivM >>644 http://www.npfa.or.jp/system/lump_sum.html >遺族一時金が支給される遺族は、死亡時に生計を同じくしていた、次の1〜6の順位の遺族となっています。 とあるから生計を別にしていた兄に受給資格はない